ETC不正利用が近年増加しております。

ETCゲートにはビデオカメラが設置されており、車載器情報と実際の車種やナンバーが判別できるようになっています。したがって正しい情報をETC車載器にセットアップしておくことが必要です。

不正通行に当たる例

● 料金所のETC車線で、表示器が停車を表示し、開閉バーが下りているにもかかわらず、故意に開閉バーを強行突破して通行。
● 一般車線で通行料金を支払わずに通行。
● 通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ換え、本来支払うべき通行料金の支払いを免れて通行。
● 不正な方法で通行料金の全部または、一部の支払いを免れ、または免れようとして通行。
● 通行区間を偽って、本来支払うべき通行料金を免れて通行。

不正通行による罰則

道路整備特別措置法が改正され、特別措置法24条第3項に基づき、高速道路会社が定めた通行方法に違反して通行した自動車その他の車両の運転手は、特別措置法58条に基づき30万円以下の罰金が課せられます。また組織的な不払いであってもドライバー自身が処罰の対象になります。

※ETC車線で開閉バーが降りているにもかかわらず、開閉バーを押し破って通行されてしまったなどの場合は、至急組合宛にご連絡をお願いします。

ETC車載器の再セットアップが必要な場合

  • ETC車載器を他の車両に移したとき。
  • ETC車載器の付属した車両を購入あるいは譲り受けたとき。
  • ナンバープレートを変更したとき。
  • 車格(車種)が変更されたとき。